1)州内での税率
前提として、アメリカ(ロサンゼルスL A)では消費税(consumption tax)と呼ばれるものが存在しません。しかし、これに類似する売上金(Sales Tax)と呼ばれるものが存在します。
今回は、こちらの売上金(Sales Tax)についてご紹介いたします。
日本では、原則として購入する全ての商品・サービスに対して、消費税10%が課税されます。一方、アメリカでは、みなさんご存知かと思いますが各州により法令が定められたりしております。
ですので、日本で言う消費税に類似する売上金(Sales Tax)も、各州により税率が異なります。また、州内でも場所(群)よって税率が異なることがあります。
カリフォルニア州(税率7.5%)で代表的な例を挙げると、ロサンゼルス群(1.5%)と、サンディエゴ群(0.5%)と税率が異なります。
同カリフォルニア州でも次の通りになります。
・ロサンゼルス10%(7.5%+1.5%)
・サンディエゴ9%(7.5%+0.5%)
このように、小売売上税はその州、群、市によって税率が異なります。
2)売上金(レストラン)について
ロサンゼルスL Aを始めアメリカ各州では、消費税に類似する売上金(Sales Tax)は、消費者のみが課税対象になっております。
下記の物流の流れで、ご説明いたします。
① 卸売業者→②小売店→③消費者
課税対象なし:②
課税対象あり:③
つまり消費税では、「卸売業者」「小売業者」「消費者」が、税金が課せられ、小売売上税では、「消費者」のみに税金が課せられるというわけです。しかし、これら小売売上税の制度より、「卸売業者」と「小売業者」は再販するために製品を仕入れるため、税務局の再販許可証を取得しなければなりません。
これら、小売店が優遇される理由としては、ビジネス国家であるアメリカらしからぬ新興企業への優遇政策と考えられます。売上が見込めない期での赤字の企業や、立ち上げ当初の企業が、消費税・付加価値税などの間接税を支払わなければならなくなると、多くの企業が潰れていってしまうのを防ぐためです。